使用許諾契約書 |Altium Designer を国外で使用

Altium の 使用許諾契約書 の冒頭には「使用許諾契約に同意できない場合には、即座に返品するように」と書かれています。しかしこのような負の取引は決して好ましいものではありませんので、事前に使用許諾契約書を詳しくお読みいただき、許諾条件にご同意いただいたうえでご発注くださるようににお願いいたします。 2015年5月の改訂版

さて、Altium Designer を海外の出張先で使いたいが可能か?というお問合せをよくいただきます。これに対する回答は、一時的に使用することはできるが、恒久的に使用できないということになります。

使えるかどうかについては、プログラムが動くかどうかという点と、ライセンス許諾の範囲内かどうかという点の両面から考える必要がありますが、少なくとも現在の Altium Designer のプログラムはインターネットさえあれば、世界中のどこででも動作させることは可能です。

しかし、動くという事実と使っても良いということは別の話であり、動いたとしてもライセンス許諾の範囲と超えた使用は許されません。そこで、ライセンス許諾契約書 をよく読むことが必要になります。

ライセンス許諾契約書 では、マルチユーザーライセンスでは国内使用を前提としたコンチネンタルライセンスと海外での使用を前提としたワールドワイドライセンスの 2種類の存在することが明記されており、国外(別の大陸)で使用する場合には、ワールドワイドライセンスを購入しなくてはならないことがわかります。

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また、シングルユーザーライセンスの場合にはどうなのかについては、記載されていませんので仕入先に確認したところ、現在国内で販売されているライセンスは全てコンチネンタルライセンスであり、国外での恒久的な使用は許可されていないとの回答がありました。しかし別の条項で一時使用が許可されていおり、出張による持ち出しであれば問題が無いことがわかります。一方、事業所の新設や移転により海外での使用を計画されている場合には、なんらかの対応が必要になりますので、別途ご相談いただく事が必要になります。

なお、ここでの使用許諾契約書の解説はあくまでアンビル コンサルティングの解釈によるコメントです。使用許諾契の内容は、製造元とエンドユーザ様との間の合意事項ですので、ご自身で解釈でご判断ください。また、ライセンス使用開始時点のリビジョンの使用許諾契約書をダウンロードして保管しておかれることをお奨めします。

さらにこの契約書の末尾には「本契約の翻訳に起因して不明確な点が生じた場合は、英語版を真正版と見なし、これが優先するものとします」という条項がありますので、クリチカルな部分については 英語の原文 を確認することが必要になります。 

なお、ここでの使用許諾契約書の解説はあくまでアンビル コンサルティングの見解です。使用許諾契の内容は、製造元とエンドユーザ様との間の合意事項ですので、ご自身の解釈でご判断ください。さらに末尾には「本契約の翻訳に起因して不明確な点が生じた場合は、英語版を真正版と見なし、これが優先するものとします」という条項がありますので、クリチカルな部分については 英語の原文 を確認することが必要になります。

以上、使用許諾契約書の内容に関するお問合せは info@anvil.co.jp または Altium Designer お問合せフォーム にて承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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